学校法人四国大学学園創立100周年記念事業募金

税制上の優遇措置について

TAX DEDUCTION FOR DONATION

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四国大学へのご寄附は
税制上の優遇措置の対象です

四国大学へのご寄附は、所得税と住民税の優遇措置を受けることができます。
所得税の寄附金控除については①「税額控除方式」または②「所得控除方式」のいずれか
減税効果の大きいほうを選んでいただけます。

個人様の場合

所得税の控除

①税額控除方式

寄附金額

限度額
2千円

控除率
40%

還付金額

ご寄附された方の所得税率(5%~ 40%)に関係なく40%(ただし所得税額の25%)が還付されます。

②所得控除方式

寄附金額

限度額
2千円

所得税率

還付金額

ご寄附された方の所得金額に応じた所得税率(5%~ 40%)を乗じて(ただし所得税額の25%)得た額が還付されます。

個人住民税の控除

都道府県税

(2% ~ 4%)
(徳島県は4%)

市町村民税

(6% ~ 8%)
(徳島県内市町村は
指定されていれば6%)

合わせて10%

所得税の控除を受けるために確定申告をされた方はこの手続きは不要です。
また、確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受けようとする方や四国大学が市町村から指定されているかを
お知りになりたい方はお住いの市町村役場の税務課へお問い合わせください。

税額控除方式計算例

ご寄附

50,000円

所得税減税
(50,000 円−2,000 円)×40%

19,200円

個人住民税減税
(50,000 円−2,000 円)×10%

4,800円

ほとんどの場合「税額控除方式」の方が減税効果が大きくなります。ただし、所得税額を超えるような多額のご寄附をいただいたときや、
所得税率が高い高所得者の方には「所得控除方式」のほうが減税効果が大きくなる場合もあります。

課税所得が300万円の方が5万円のご寄附をされたとき ⇒ 24,000円(48%)の減税

課税所得が300万円の方が
5万円のご寄附をされたとき

24,000円(48%)の減税

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(入試広報部 広報課)