学校法人四国大学学園創立100周年記念事業募金

税制上の優遇措置について

TAX DEDUCTION FOR DONATION

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四国大学へのご寄付は
税制上の優遇措置の対象です

個人様の場合

四国大学へのご寄付は、所得税と住民税の優遇措置を受けることができます。
所得税の寄付金控除については①「税額控除方式」または②「所得控除方式」のいずれか
減税効果の大きいほうを選んでいただけます。

所得税の控除

①税額控除方式
税額控除方式の図式税額控除方式の図式

ご寄付された方の所得税率(5%~ 40%)に関係なく40%(ただし所得税額の25%を上限)が還付されます。

②所得控除方式
所得控除方式の図式所得控除方式の図式

ご寄付された方の所得金額に応じた所得税率(5%~ 40%)を乗じて得た額が還付されます。

個人住民税の控除

個人住民税の控除の図式個人住民税の控除の図式

所得税の控除を受けるために確定申告をされた方はこの手続きは不要です。
また、確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受けようとする方や四国大学が市町村から指定されているかを
お知りになりたい方はお住いの市町村役場の税務課へお問い合わせください。

税額控除方式計算例

ご寄付

50,000円

所得税減税
(50,000 円−2,000 円)×40%

19,200円

個人住民税減税
(50,000 円−2,000 円)×10%

4,800円

ほとんどの場合「税額控除方式」の方が減税効果が大きくなります。ただし、所得税額を超えるような多額のご寄付をいただいたときや、
所得税率が高い高所得者の方には「所得控除方式」のほうが減税効果が大きくなる場合もあります。

課税所得が300万円の方が5万円のご寄付をされたとき ⇒ 24,000円(48%)の減税

課税所得が300万円の方が
5万円のご寄付をされたとき

24,000円(48%)の減税

法人様の場合

四国大学へのご寄付は、①全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」と、
②一般の寄付金の損金算入に加えて一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」の制度があり、
①または②のいずれかを選択していただくことができます。

日本私立学校振興・共済事業団を通じてのご寄付(受配者指定寄付金)

日本私立学校振興・共済事業団が企業など法人の方からご寄付を受入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する
学校法人へそのまま配付する制度です。ご寄付をされた事業年度において金額損金参入することができます。

日本私立学校振興・共済事業団を通じてのご寄付の図日本私立学校振興・共済事業団を通じてのご寄付の図

四国大学へ直接のご寄付(特定公益増進法人に対する寄付金)

一般の損金算入限度額の計算
一般の損金算入限度額の計算式一般の損金算入限度額の計算式
特定公益増進法人損金算入限度額の計算
特定公益増進法人損金算入限度額の計算式特定公益増進法人損金算入限度額の計算式
損金算入限度額

※損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくは税務署や税理士等にお問い合わせください。

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学校法人四国大学100周年記念事業事務局
(入試広報部 広報課)