教職課程における情報の公表

教職課程における情報の公表

教育職員免許法施行規則第22条の6により公表するものとされている情報を掲載しています。

1.「教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画」に係る事項

2.「教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目」に係る事項

  1. 教員の養成に係る組織
  2. 第66条の6に定める科目
  3. 大学
    幼稚園教諭一種免許状
    小学校教諭一種免許状
    中学校教諭一種免許状(国語、英語)
    高等学校教諭一種免許状(国語、書道、英語、商業、情報、看護)
    養護教諭一種免許状
    栄養教諭一種免許状
  4. 短期大学部
    幼稚園教諭二種免許状
  5. 大学院
    専修免許状
  6. 教育研究者総覧

3.「教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画」に係る事項

4.「卒業者の教員免許状の取得の状況」に係る事項

5.「卒業者の教員への就職の状況」に係る事項

6.「教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組」に係る事項

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