教職課程における情報の公表
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教職課程における情報の公表
教育職員免許法施行規則第22条の6により公表するものとされている情報を掲載しています。
1.「教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画」に係る事項
2.「教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目」に係る事項
- 教員の養成に係る組織
- 第66条の6に定める科目
- 大学
・幼稚園教諭一種免許状
・小学校教諭一種免許状
・中学校教諭一種免許状(国語、英語)
・高等学校教諭一種免許状(国語、書道、英語、商業、情報、看護)
・養護教諭一種免許状
・栄養教諭一種免許状 - 短期大学部
・幼稚園教諭二種免許状 - 大学院
・専修免許状 - 教育研究者総覧