ニュース&トピックス

本学への遺贈に関する協定書締結について

2025年02月03日ニュース&トピックス

本学への遺贈に関する協定書締結について

学校法人四国大学は、株式会社阿波銀行、株式会社香川銀行との間において、遺贈に関する協定書を締結いたしました。
今回の協定により、財産を次世代に活かす選択肢の一つとして遺贈を希望される際には、本学と各金融機関との連携したご案内が可能となりましたので、ぜひ、ご相談ください。
本学へ頂戴したご寄付は、学校法人四国大学の設置する学校の施設・設備の充実と教育研究の維持向上のために有効に活用させていただきます。

相続や遺贈によるご寄付
①相続財産のご寄付
故人のご遺志やご遺族の意思に沿って、相続された財産を四国大学に寄付される場合、相続税申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に寄付いただければ、相続税の課税価格から除外され、非課税となります。
(四国大学が発行する「領収書」が必要です。)

②遺言によるご寄付(遺贈)
遺言により所有されている財産を任意の人や団体へ寄付することを「遺贈」または「遺贈寄付」といいます。四国大学では、通常のご寄付のほかに、「遺贈」によるご寄付も受け付けております。
ご寄付に対しては相続税法上の優遇措置が受けられ、当該ご寄付は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(租税特別措置法第70条第1項)

◎相続税について

個人が、遺贈を含め財産を相続した場合、基礎控除を超える部分については相続税が課税されます。学校法人四国大学は、相続税が課税される個人ではないため、本学に遺贈された財産には相続税は課税されません。
また、相続人が相続した財産を、相続税の申告期限までに本学へ寄付いただきますと、相続税の課税対象から外れる特例がございます(租税特別措置法70条)。
本学からお送りする領収証書を添えて相続税の申告をお願いいたします。
なお、税務上の取り扱いに関しましては、税理士等専門家へご相談くださいますようお願いいたします。

本学が遺贈に関する協定を結んでいる金融機関
  • 阿波銀行
  • 香川銀行

阿波銀行・香川銀行と提携しておりますので、ご相談いただきましたらご希望によりご紹介いたします。

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