四国大学大学院 経営情報学研究科 経営情報学専攻 博士前期課程
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四国大学大学院 経営情報学研究科 経営情報学専攻 博士前期課程では、厚生労働省より教育訓練給付制度の認可を受け、平成23年10月1日より本制度を適用することとなりました。
概要
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。
一般教育訓練講座について
教育訓練施設名 | 四国大学大学院 |
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教育訓練講座の名称 | 経営情報学研究科経営情報学専攻 |
目標とする資格 | 修士(経営・MBA) |
訓練期間 | 24ヶ月 |
総訓練時間 | 450時間 |
指定番号 | 36034-112001-0 |
一般教育訓練の教育訓練給付金
支給対象期間 | 令和2年10月1日から令和5年9月30日の間に受講を開始し、正規の期間内に修了するまで。 |
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対象となる方
次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
- 雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方 - 雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
- 1,2とも、当分の間、平成26年10月1日以降、初めて支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。
- また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
- 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。
支給額
- 教育訓練経費の20%(上限10万円)
- 訓練期間にかかわらず、給付回数は1回です。
- 4,000円を超えない場合は支給されません。
お問い合わせ
お住まいの地域を管轄するハローワークはこちらから
- 四国大学 学生支援課
- 〒771-1192 徳島市応神町古川字戎子野123-1
TEL:088-665-9912