新型コロナウイルス感染症対策について(令和5年5月8日更新)
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更新日:令和5年5月8日(月)
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置付けが「2類相当」から季節性インフルエンザと同等の「5類」へ移行することになりました。
大学における取り扱いについては、学校保健安全法に基づき、令和5年4月1日に通知した内容を下記のとおり更新します。
今後の状況により対応を変更する場合は、改めてお知らせします。
感染予防と健康管理
- ①うがい、②手洗い(手指消毒)、③咳エチケット、④適切な換気の確保など、感染予防に努めてください。
- 体温測定と自身の健康状態を確認し、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、登校(出勤)を控えてください。
- 一旦解熱した後に再び症状があらわれるケースも報告されていますので、発熱などの症状が消退した後も慎重に健康観察を続け、体調が悪いときには医療機関への受診を考慮してください。
- 感染が流行している場合などには、活動場面に応じ「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控え、触れ合わない程度の身体的距離を確保してください。
- 集団での旅行や合宿等における感染リスクについては、特に注意を払うようにしてください。
- 発熱等の症状がある方は、まず身近な「かかりつけ医」や最寄りの医療機関に電話相談し、受診や検査の指示を受けてください。「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない場合は、受診相談窓口(TEL:0570-200-218)に電話すると、受診可能な外来対応医療機関が紹介されます。
これまでの「診療・検査協力医療機関」に加え、幅広い医療機関で受診が可能になりました。
「外来対応医療機関(発熱外来)」について - マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねます。ただし、学内や学外での実習・実験などの場面では、授業担当者や実習施設等からマスク着用を要請されることがありますので、その際はご協力をお願いします。
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薬局等が実施していた各種無料検査事業や自己検査で陽性となった人を対象にした「とくしま健康フォローアップセンター」への登録は終了しました。
新型コロナウイルス感染症に関する報告
新型コロナウイルスの感染が判明した場合は、保健管理センター(TEL:088-665-9915)に報告してください。
新型コロナウイルス感染者の出席停止基準
「学校保健安全法施行規則」に基づき、新型コロナウイルス感染者は、発症した後5日を経過 注1)し、かつ、症状が軽快 注2)した後1日を経過 注3)するまでの間は出席停止となります。
- 注1) 発症した後5日を経過 ... 発症した日の翌日から起算します。
- 注2) 症状が軽快 ... 解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを示します。
- 注3) 症状が軽快した後1日を経過 ... 症状が軽快した日の翌日から起算します。
- 出席停止解除後、発症から10 日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者
同居している家族等が新型コロナウイルス感染症にかかった場合、5月8日以降は保健所から「濃厚接触者」として、法律に基づく外出自粛は求められませんので、報告は不要です。
可能であれば感染者とは部屋を分け、感染者の世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、登校する場合は、感染者の発症日を0日として、特に5日間は体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
授業を欠席した場合
新型コロナウイルス感染者となり対面授業を欠席し、授業のフォロー・アップ(補講、課題・レポート、自主学習)を希望する場合は、医師の診断書やこれに準ずる証明書(
海外渡航について
外務省の感染症危険情報レベル2以上に指定されている国や地域については原則中止してください。ただし、特別な理由がある場合は、注意を払うとともに、十分な安全対策をとることを前提に許可する場合があります。
海外渡航する際は、最新情報を入手するとともに、学生は「海外渡航届」を国際課に提出、教職員は総務課で所定の手続きを行ってください。また、緊急時に備え、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録を必ず行ってください。
【関連情報ホームページ】
お問い合わせ
【感染防止対策に関するお問い合せ先】 保健管理センター
Tel:088-665-9915
【授業全般に関するお問い合せ先】 教育支援課
Tel:088-665-9922