四国大学短期大学部 人間健康科 食物栄養専攻

社会人学生の専門実践教育訓練給付について

令和4年4月に入学する受講生は対象外となります。

食物栄養専攻の授業(講座)は、平成31年1月31日厚生労働大臣から専門実践教育訓練給付金制度における講座として指定されていましたが、この度、一部、指定の条件を満たさなくなり、令和4年3月31日で指定期間が終了することになりました。〔3年に1度の再指定申請の手続きにあたり、条件を満たさなくなったことが判明(令和3年10月)〕
現在、給付を受けている受講生(令和2年度・令和3年度入学生〕については、卒業までの間は、支給の対象となりますが、令和4年4月に入学する受講生は対象外となります。 令和4年度に、この給付制度を活用して入学(受験)をご検討いただいた皆様には、心よりお詫び申し上げます。この給付を受けられないことを踏まえ、入学(受験)をご検討くださいますようよろしくお願いします。

※専門実践教育訓練給付とは、一定の条件を満たす方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、【本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)】が公共職業安定所(ハローワーク)から支給される制度です。

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