公的研究費の管理
公的研究費等の不正防止に関する基本方針
四国大学(短期大学部を含む。以下、「本学」という。)では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定(令和3年2月1日改正)) 及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、学術研究の信頼性及び公正性を確保するとともに、公的研究費等の適正な運営・管理の基盤となる環境及び体制を構築し、不正防止に努めています。
1. 機関内の責任体系の明確化
公的研究費の運営・管理を適正に行うために、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者等を以下のとおり定めています。
責任体制 | 役職名 | 責任と権限 |
---|---|---|
最高管理責任者 | 学長 | 機関全体を統括し、運営・管理について最終責任を負う。また、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って運営及び管理を行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。 |
統括管理責任者 | 事務局長 | 最高管理責任者を補助し、運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。 |
部局コンプライアンス推進責任者・ 推進副責任者 |
各学部長・各部局主任・ 各部局責任者 |
推進責任者・推進副責任者は、採択を受けた研究代表者及び分担金の配分を受けた研究分担者の所属学部・学科及び各部局の長として、コンプライアンス推進を行い、実質的な責任と権限を持ち、部局内の全般を統括する。 |
2. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
公的研究費の不正使用を防止するための学内規程の整備を以下のとおり行っています。
公的研究費の運営・管理に関する取扱いについて、定めています。
学校法人四国大学・四国大学公的研究費等の取扱いに関する規程
上記の規程に基づき、公的研究費の不正行為の防止・対応等に関する事項を定めています。
研究活動上の不正行為への対応等に関する取扱要領
3. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
不正を発生させる要因を把握し、研究活動上の不正行為の防止を図るために必要な活動を行う組織として、学校法人四国大学・四国大学公的研究費等不正使用防止推進委員会を設置し、公的研究費の不正防止計画を策定・実施しています。
学校法人四国大学・四国大学公的研究費等不正使用防止推進委員会規程
四国大学における公的研究費等不正防止計画
4. 研究費の適正な運営・管理活動
公的研究費等の適正な運営・管理を図るため、不正防止計画を踏まえた適切な予算執行に努めています。また、物品等の購入に係る不正を防止するため、当事者以外の事務職員等が納品チェック等検収事務を行っています。業者に対しては、不正取引を行わない旨の誓約書の提出を求め、不正な取引に関与した業者には、取引停止等の処分を科す旨を定めています。
学校法人四国大学会計通則
学校法人四国大学固定資産及び物品の調達規程
5. 情報発信・共有化の推進
公的研究費の不正使用等に関する本学内外からの通報に対応するため、通報窓口を設置しています。また、公的研究費の使用ルール等について、相談を受け付ける相談窓口を設置し、情報が適切に伝達される体制の構築に努めています。
通報窓口
公的研究費における不正行為に関して、学内外からの通報を受け付けております。
注意事項
通報は原則として顕名によるものとし、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等、事実の内容が明示され、かつ不正とする科学的合理的根拠が示されているものを確認させていただくとともに、調査が必要な場合は通報者に協力を求めることがあります。調査の結果、悪意に基づく通報については、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発もあり得ることを申し添えます。
相談窓口
公的研究資金等公募申請等の事務手続き及び使用ルールに関して、相談を受け付けております。
四国大学学部運営支援課(相談・通報窓口) | |
受付方法及び 受付曜日・時間 |
TEL :088-665-9909 平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く) FAX :088-665-9958 E-MAIL :gakubu-shien@shikoku-u.ac.jp |
*公益通報についてはこちら
6. モニタリングの在り方
公的研究費等の適正な運営・管理を徹底するため、内部監査室と連携し、実効性のあるモニタリング体制を整備しています。また、内部監査においては、監査対象を無作為に抽出したうえで、不正が発生しやすい要因を考慮のうえ監査を実施しています。