授業の欠席・フォローアップについて
授業を欠席・遅刻する場合は、大学に連絡は必要ありません。
「全学統一的に扱う欠席理由」(下表)により授業を欠席し、授業のフォローアップを希望する場合は、申請書及び必要書類を提出することによりフォローアップを受けることができます。
【フォローアップを希望する場合】
1. 教育支援課窓口で「授業フォローアップ申請書」を受け取る
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2. 「授業フォローアップ申請書」に記入し、添付しなければならない証明書を準備する
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3. 教育支援課に提出(原則、授業欠席日から1週間以内)
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4. 教育支援課から、科目担当者へフォローアップ実施依頼
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5. 科目担当者より、フォローアップの実施
※フォローアップは補講の実施、課題・レポート、教員の指導による自主学習(授業のアーカイブ動画視聴含む)等により行われます。
※フォローアップを受けることで、授業を「出席」した扱いになります。
全学統一的に取り扱う欠席理由(※1) | 添付しなければならない証明書 | 提出先 | |
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① | 正課として学外で実施する実習のため、授業を欠席する場合 | 教職教育・実習支援課を通じた学外実習の場合は「実習証明書」 それ以外の実習の場合は実習先の発行する書類等 |
教育支援課 |
② | 「学校保健安全法施行規則」第18条に定められた感染症(※3)により、大学が出席停止を命じた場合 | 医師の診断書又はこれに準ずる証明書(病名と出席停止期間を証明できるもの)治癒証明書※6 | |
③ | 気象警報・交通機関の運休等により通学が困難であると認められる場合 | 交通機関の運行休止、道路の通行不能等を明らかにする書類等 | |
④ | 学生が配偶者又は親族(2親等以内)の喪により忌引きする場合(※4) | 会葬礼状等(葬儀の日が確認できるもの) | |
⑤ | 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、学生が裁判員としての任務を果たす場合 | 裁判所の発行する裁判員の職務に従事した期間の証明書 | |
⑥ | 課外活動で、都道府県以上の連盟・団体等が主催する公式戦・行事にメンバー登録者として参加する場合 | 主催連盟・団体等からの出場依頼書等(移動日は学生支援課が認めた期間とする) | |
⑦ | 就職試験及び就職活動を行う場合 | 就職試験実施企業等が発行する書類 | |
⑧ | 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく合理的配慮により、予め授業欠席の際の配慮について合意が形成されている学生が、当該理由により欠席する場合 | 医師又は学修支援センターコーディネーターの証明書 | 学修支援センター (→教育支援課) |
⑨ | その他①~⑧に準じた欠席で大学が認めた場合 (※5) |
事態と欠席期間を客観的に証明する書類 | 教育支援課 |
※1 上記以外の理由による欠席の場合は「授業フォローアップ申請書」を提出する必要はありません(授業のフォローアップの対象にはなりません)。
※2 ⑤~⑨の理由による欠席のフォローアップは、全授業回数の3分の1を上限とします。
※3 第一種感染症 ... エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア, 重症急性呼吸器症候群,鳥インフルエンザ※上記の他,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症
第二種感染症 ... インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風疹,水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱(プール熱),新型コロナウイルス感染症,結核,髄膜炎菌性髄膜炎
第三種感染症 ... コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜熱,急性出血性結膜熱,その他の感染症
※この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として,溶連菌感症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑(りんご病),ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐下痢症,アタマジラミ,水いぼ(伝染性軟疣腫),伝染性膿痂疹(とびひ)
※4 対象日は葬儀日を含む連続した3日間とする。
※5 授業や大学の課外活動中の事故による場合、自然災害等により特に学長が認めた場合など。
(私傷病(②の感染症を除く)、交通事故等による欠席は「全学統一的に取り扱う欠席」には該当しません。)
※6 治癒証明書は【教育支援課カウンター】または【全学統一的に取り扱う欠席理由②に添付のPDFを印刷】にて様式を取得してください。