欠席届けの取扱いについて

授業を欠席する場合、原則として授業担当教員に伝達するなどの措置は講じません。

全学統一的に取り扱う欠席により授業を欠席する(した)場合は、欠席届を提出することにより、欠席届の取り扱いに係る指針に基づき、授業のフォローアップ【補講の実施、課題・レポート、教員の指導による自主学習(授業のアーカイブ動画の視聴を含む)】が行われ、提示された学習をすることによって欠席に対する配慮を受けることができます。

ただし、⑤~⑨の理由による欠席のフォローアップは、全授業回数の3分の1を上限とします。

欠席届は、教育支援課窓口で欠席理由を伺った上で、用紙を配布いたしますので、原則として授業欠席日から1週間以内に提出してください。

全学統一的に取り扱う欠席理由(※1) 添付しなければならない証明書 提出先
正課として学外で実施する実習のため、授業を欠席する場合 教育支援課・実習担当を通じた学外実習の場合は「実習証明書」 
それ以外の実習の場合は実習先の発行する書類等
教育支援課
「学校保健安全法施行規則」第18条に定められた感染症(※2)により、大学が出席停止を命じた場合 医師の診断書又はこれに準ずる証明書(病名と出席停止期間を証明できるもの)治癒証明書
気象警報・交通機関の運休等により通学が困難であると認められる場合 交通機関の運行休止、道路の通行不能等を明らかにする書類等
学生が配偶者又は親族(2親等以内)の喪により忌引きする場合(※3) 会葬礼状等(葬儀の日が確認できるもの)
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、学生が裁判員としての任務を果たす場合 裁判所の発行する裁判員の職務に従事した期間の証明書
課外活動で、都道府県以上の連盟・団体等が主催する公式戦・行事にメンバー登録者として参加する場合 主催連盟・団体等からの出場依頼書等(移動日は学生支援課が認めた期間とする)
就職試験及び就職活動を行う場合 就職試験実施企業等が発行する書類
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく合理的配慮により、予め授業欠席の際の配慮について合意が形成されている学生が、当該理由により欠席する場合 医師又は学修支援センターコーディネーターの証明書 学修支援センター
(→教育支援課)
その他に準じた欠席で大学が認めた場合
※4
事態と欠席期間を客観的に証明する書類 教育支援課

※1 上記以外の理由による欠席の場合は欠席届を提出する必要はありません(授業のフォローアップの対象にはなりません)。また、試験日の欠席は「追試験願」を提出してください。(欠席届の提出では、追試験は受けられません。)

※2 第一種感染症 ... エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,
           重症急性呼吸器症候群,鳥インフルエンザ
           ※上記の他,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症
   第二種感染症 ... インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎(おたふくがぜ),風疹,
           水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱(プール熱),新型コロナウイルス感染症,結核,髄膜炎菌性髄膜炎
   第三種感染症 ... コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜熱,急性出血性結膜熱,その他の感染症
           この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として,溶連菌感症,ウイルス性肝炎,手足口病,
           伝染性紅斑(りんご病),ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐下痢症,アタマジラミ, 
           水いぼ(伝染性軟疣腫),伝染性膿痂疹(とびひ)

※3 対象日は葬儀日を含む連続した3日間とする。

※4 授業や大学の課外活動中の事故による場合、自然災害等により特に学長が認めた場合など。
(私傷病(の感染症を除く)、交通事故等による欠席は「全学統一的に取り扱う欠席」には該当しません。)

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